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自立支援医療制度(精神)について

 精神の障害がある人が、病院やクリニックのデイケア等に参加したり、毎月定期的に診察を受けるとなると、医療費は高額になってしまいます。そこで、精神の障害がある方のために、医療費の負担を軽減する自立支援医療制度というのがあります。精神科デイケア等に参加する場合、この制度を利用することをおすすめします。
 自立支援医療制度というのは、精神科通院の場合、医療費が1割になり、住民税の額に応じて月々の医療費の上限が決まる制度です。申請の方法は、住まいがある市区町村の担当窓口に行き、必要書類と診断書を受け取ります。そして、診断書かかりつけの医師にお願いして作成してもらい、必要書類と一緒に市区町村の担当窓口に提出すれば大丈夫です。申請後、2、3ケ月で、受給者証が送られてくるので、デイケア参加や診察の際に、受給者証を提出して会計を済ませます。なおこの自立支援医療制度は1年に1回更新の手続きが必要です。3ケ月前から手続きが可能なので、時期がきたら早めに市区町村の担当窓口に行き、更新の手続きをしてください。また、この制度は2年に1回医師の診断書が必要となりますので、このことも忘れないでください。不明な点があれば、かかりつけのクリニックや病院、市区町村の担当窓口で職員の方に聞いてください。なお、自立支援医療制度の申請と障害者手帳の申請は同時に行うことが出来るので、同時申請をすることをおすすめします。