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障害年金の申請について

 障害年金は1級から3級(基礎年金は1級と2級)まであって、障害があると認定を受けた方に対して支給されます。精神科の場合ですと、紹介状を必要とする大規模病院、又は障害年金の診断書を作成してくださるクリニック・病院であれば特に問題ありません。(障害年金の診断書を作成してくれるかどうかは、かかっている診療所に問い合わせるのが一番良いと思います。)

 障害年金の申請の方法ですが、まず市区町村の担当の窓口に行き、障害年金を申請したいということを話して、医師に作成してもらう白紙の診断書をもらいにいきます。この時、診断書は初診日から1年6ヶ月の時点のものと申請する時点のものと2種類必要となるので、注意が必要です。

 次にかかりつけの病院に行ったら、かかっている医師に障害年金の診断書を作成してくださいとお願いし、白紙の診断書を渡してください。その時注意するのは、申請する時点の診断書は問題ないのですが、初診日から1年6ヶ月の診断書はその当時かかっていた先生にお願いするということです。クリニックを変えたり、主治医が変わっていた場合、十分注意が必要となるので気をつけて下さい。また、診断書の料金ですが、クリニックの場合ですと一通一万円が相場となっているようです。良心的な病院ですと五千円位ですみます。

そして、診断書が2通整ったら市区町村の窓口に提出しに行きます。後は、年金が受給されるのを待つだけです。大体提出してから、3ケ月程度で年金が支給されます。

 年金の支給開始後、1年に一回現況届を提出する旨の郵便が届きます。それは、必要事項を記入の上、返送すればOKです。あと2~3年毎に診断書を提出してくださいとの郵便が届きます。郵便が届いたらかかっている先生に診断書を作成してもらい、市区町村の窓口に提出してください。

 最後になりますが、くれぐれも障害年金目当てで精神科などの病院を受診するのはやめてください。年収が一定額を超えると年金は支給停止となります。普通の会社員の場合ですと、年金がなくても十分生活できるはずです。障害年金は障害があって困っている方々のためにあります。年金の申請は社労士や行政書士に依頼しなくても、まともな病院にかかっていれば出来ます。ですから、万が一困ったことがあれば、主治医やクリニックの精神保健福祉士や臨床心理士、または市区町村の窓口で相談してください。